実習制度
実習期間
※第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験合格していることが必要です。
※第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。
移行対象職種・作業一覧(厚生労働省HP) |
※第3号技能実習を実施できるのは、主務省令で定められた基準に適合していると認められた、優良な監理団体・実習実施者に限られます。
受入可能な技能実習生の数
基本人数枠(新制度)
実習実施者の常勤の職員の総数 | 技能実習生の人数 |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
※常勤職員数は実習生の人数を含まず、雇用保険が掛っている職員の数を指します。
人数枠(新制度)
人数枠 | ||||
第1号 (1年間) |
第2号 (1年間) |
優良基準適合者 | ||
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | ||
基本人数枠 |
基本人数枠 2倍 |
基本人数枠の 2倍 |
基本人数枠の 4倍 |
基本人数枠の 6倍 |
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